新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者を対象とした事業復活支援金。
その差額給付金の申請が2022年6月1日に開始されました。
しかし、対象となる人はあまりいないし、むしろほとんど対象外ではないかと見られているようです。
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事業復活支援金差額給付は初回給付30%以上50%未満で申請した人が対象
事業復活支援金差額給付の対象となる人は、初回給付の際に、
- 30%以上50%未満で給付を受けた
- 別の期間で申請していれば50%以上だった
という人だけです。
対象期間が同じなので注意しましょう。
つまり、4月や5月は対象期間ではありまえん。
事業復活支援金差額給付の対象となる具体例
事業復活支援金差額給付の対象となる具体例は、
「初回給付の対象月が2022年2月で3月に申請して30万円の給付を受けたが、3月を対象月にしていたら50万円の給付だった。」
という場合。
いくら4月の収入が昨年に比べて50%以下だったとしても、今回の差額給付の対象では無いということです。
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ということで、今回は事業復活支援金差額給付についてでした。
4月5月に大きく収益が減少していた場合には、少々残念な制度でしたね。
しかし今後、もしかしがら4月以降の収入減少が対象となる支援金が発表されるかもしれませんから、引き続きこうした案内に注目していましょう。